一般社団法人医療データベース協会 定款

平成26年4月18日 作成

定 款

第1章 総 則

(名 称)

第1条
当法人は、一般社団法人医療データベース協会と称し、英文では、Association of Medical Databases in Japan(略称AMDJ)とする。

(目 的)

第2条
当法人の目的は、次のとおりとする。
医療、介護及び健康等に関連し民間事業者によって運営されるデータベース(以下医療データベースという。)が安心して利活用されるために、意見形成や環境づくりを行う。またその活動を通して、医療データベース業界を健全に発展させ、患者を含む生活者のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)向上へと貢献する。

(事 業)

第3条
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1)国内外の医療データに関する調査研究・分析
  • (2)民間の医療データベース利活用推進に向けた意見形成
  • (3)個人情報保護等の法令遵守や、医療データの品質向上に向けた、業界ガイドラインの策定
  • (4)民間の医療データベース利活用のための普及教育及び講演会等の広報活動
  • (5)関係各所との交流活動等
  • (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所の所在地)

第4条
当法人は、主たる事務所を東京都港区芝大門二丁目5番5号に置く。

(公告方法)

第5条
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(機 関)

第6条
当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 社 員

(社 員)

第7条
当法人は、正会員及び賛助会員をもって構成する。
正会員は、医療データベースの保有又は活用に関わる法人、団体及び個人とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人、団体及び個人とする。

(入 社)

第8条
当法人の成立後正会員又は賛助会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。

(経費の支払義務)

第9条
正会員及び賛助会員は、会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。本条の会費は、法人法第27条に規定する経費とする。

(社員名簿)

第10条
当法人は、正会員及び賛助会員の氏名又は名称及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
当法人の正会員又は賛助会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は正会員又は賛助会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退 社)

第11条
正会員又は賛助会員は、次に掲げる事由によって退社する。
  • (1)正会員又は賛助会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
  • (2)死亡又は解散
  • (3)総正会員の同意
  • (4)除名
正会員又は賛助会員の除名は、正当な事由があるときに限り社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

第3章 社員総会

(構 成)

第12条
社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

(権 限)

第13条
社員総会は、次の事項について決議する。
  • (1)会費の金額
  • (2)会員の除名
  • (3)理事及び監事の選任又は解任
  • (4)計算書類等の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)解散及び残余財産の処分
  • (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(招 集)

第14条
当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。
社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各正会員に対して書面で招集通知を発するものとする。

(議 長)

第15条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(決議の方法)

第16条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第17条
各正会員は、各1個の議決権を有する。

(議決権の代理行使)

第18条
正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)

第19条
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事

(理事の員数)

第20条
当法人の理事の員数は、3名以上10名以内とする。

(監事の員数)

第21条
当法人の監事の員数は、2名以内とする。

(理事及び監事の選任の方法)

第22条
当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

(代表理事)

第23条
当法人に会長1名を置き、理事会の決議によって理事の中から選定する。
会長は、法人法上の代表理事とする。
会長は、当法人を代表し会務を総理する。

(理事及び監事の任期)

第24条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(顧 問)

第25条
当法人に顧問1名を置くことができる。
顧問は、学識経験者のうちから理事会において任期を定めた上で選任する。
顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第5章 理事会

(招 集)

第26条
理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれに代わるものとする。

(招集手続の省略)

第27条
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)

第28条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、当該理事会において議長を選出する。

(理事会の決議)

第29条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)

第30条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(職務の執行状況の報告)

第31条
会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

(理事会議事録)

第32条
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 計 算

(事業年度)

第33条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)

第34条
代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)

第35条
当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不配当)

第36条
当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第7章 解散及び清算

(解散の事由)

第37条
当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
  • (1)社員総会の決議
  • (2)正会員が欠けたこと
  • (3)合併(合併により当法人が消滅する場合)
  • (4)破産手続開始の決定
  • (5)裁判所の解散命令

(残余財産の帰属)

第38条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附 則

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第39条
当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
東京都港区芝大門二丁目5番5号
株式会社日本医療データセンター(現株式会社JMDC)
東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス
アイ・エム・エス・ジャパン株式会社(現IQVIA ソリューションズ ジャパン株式会社)
東京都千代田区神田美土代町7番地
メディカル・データ・ビジョン株式会社
東京都港区赤坂五丁目2番20号 赤坂パークビル19階
トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社
非公開
川上浩司

(設立時役員)

第40条
当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事
木村真也、湊方彦、岩崎博之、長尾正樹、川上浩司
設立時監事
深見雄太
設立時代表理事
木村真也

(最初の事業年度)

第41条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。

(定款に定めのない事項)

第42条
この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
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